整体と整骨院の違い

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「整体と整骨院の違いは何ですか?」とよく聞かれるので、ブログでもご紹介します。

1番の違いと言えば『健康保険証が使えるか?』だと思います。

整体は民間の資格、施術所なので
健康保険は【使えません】。

対して
整骨院は働く人(柔道整復師)は国家資格者で
開設する際にも厚生労働省の許可が必要なので
健康保険が【使えます】。交通事故治療(自賠責保険治療)も可能です。

ただし、本来整骨院で健康保険が使えるのは「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(筋肉損傷、肉離れなど」なので、最近では健康保険+自費治療を案内している整骨院も多い印象です。

その様な面では、整体の方が対応できる症状は広くて、自由に施術が出来ます。
実際、私は整骨院で働いていましたが年々「健康保険の枠にとらわれず自由に深くお客様をサポートしたい!」と思いが強くなり、柔道整復師の資格は持っていながら『整体院』を開業しました。

よく言うと自由に施術が出来る。
悪く言うと誰でも施術が出来る。
それが整体です。

医学的知識がない方や民間の学校で知識・技術を学んだ方から
今では理学療法士や作業療法士といった国家資格者も『整体』として開業しています。

では『施術の内容に違いはあるのか?』というと
ここは働いている先生の考え方次第だったりします。

実際、私は整骨院勤務時代、マッサージと骨盤矯正(カイロプラクティック)をやっていましたし、整骨院の先生が整体の先生から技術を教わったり、その逆もよくありました。

整体院でも整骨院でもマッサージ主体だったり、ボキボキ矯正がメインだったりします。

ちなみに現在私は、カイロプラクティックの骨盤矯正、自律神経調整、内臓調整・整骨院時代に教わったマッサージやテーピング・東洋医学、マクロビオテックの食事、生活指導をおこなっています。

他にも細かな違いや似ている点はありますが
1番の違いは『健康保険/整骨院→○、整体→×』で技術や施術の内容は先生次第です。

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